父又は母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母又は父(父の場合は、児童と生計を同じくしていることが必要)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。 ◆手当月額◆ 児童1人の場合 41,550円 (平成23年4月現在) 児童2人目 5,000円 3人目以降1人につき3,000円加算 ※受給者の所得が一定額以上ある場合は一部又は全部が支給されません。(一部支給停止の場合、児童1人で41,540円〜9,810円支給。)また、公的年金を受けられる場合は支給されません。 ※受給開始から5年又は手当ての支給要件に該当するに至った日から7年を経過する方(養育者を除く)は、就業や求職活動の状況などのわかる書類の届出がない場合、手当て月額が半額となります。 ◆申請窓口◆ 住所地の市役所、町村役場へ
■母子家庭自立支援教育訓練給付金 母子家庭の母が、指定された教育訓練講座を受けた場合、その受講料の一部(2割、上限10万円)が支給されます。 ■母子家庭高等技能訓練促進費等事業 ・高等技能訓練促進費 母子家庭の母が指定された資格を取得するため、2年以上要請期間で修業する 場合、修業期間の全期間(平成24年3月31日までに修業しているものに限る。) に月額14万1千円(市町村民税非課税世帯)又は7万5千円(課税世帯)が 支給されます。 ◆詳しくは、こちら。 ・入学支援終了一時金(平成20年4月入学者から) 入学時の負担を考慮した額を一時金として修了後に5万円(市町村民税非課税 世帯)又は2万5千円(課税世帯)が支給されます。 ◆申込資格◆ 母子家庭の母で、前年の所得が児童扶養手当支給水準であり、教育訓練給付金にあっては、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができないこと等。 1人1回限り。 ◆問い合わせ先◆ 福祉事務所等
ひとり親世帯、生活保護世帯の方は申告により、所得税、住民税の軽減措置が受けられる場合があります。 ◆寡婦(夫)控除◆ 給与所得のみの方 ⇒ 給与の支払い者へ その他の方 ⇒ 確定申告の際、税務署へ ◆住民税◆ 申告は市役所、町村役場へ