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養育費
◆養育費とは◆
養育費は子どもの権利です。子どもが自立するまで親が負担するものです。自己破産した場合でもその義務はなくなりません。

養育費相談支援センターの開設(19年10月)に伴い、徳島県母子家庭等就業・自立支援センターに養育費専門相談員を配置、離婚時の各種相談に応じています。

◆養育費相談支援センター◆
所在地:〒170−6005 東京都豊島区東池袋3−1−1
                  サンシャイン60ビル5階
           電話 03−3980−4108
電話での相談時間:月〜土曜日 午前10時から午後8時まで

◆養育費専門相談◆
   徳島県母子寡婦福祉連合会
   徳島県母子家庭等就業・自立支援センター
     電話:088−654−7418
     相談時間:月〜金曜日(祝日除く)午前9時から午後5時まで


養育費確保に関する取り組み
1. 養育費に関する規定の創設(平成14年改正、15年4月施行)
  養育費支払い義務を明記した。
2. 民事執行法の改正(平成15年改正、16年4月施行)
  養育費の強制執行をより利用しやすくした。一度の申し立てで、将来の分についても給料等を差押さえることが可能となった。
3. 民事執行法の改正(平成16年改正、17年4月施行)
  養育費の強制執行について、直接強制のほか、間接強制
(不履行の場合には金銭の上乗せなど心理的に圧迫、強制するなど)も可能とした。
4. 養育費取得に係る裁判費用の貸付(平成15年4月)
  特例として生活資金の一括貸付ができる。上限あり。
  詳しくは母子自立支援員まで 
 
手当・年金
児童扶養手当 (母子家庭や父子家庭の方が対象です)

父又は母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母又は父(父の場合は、児童と生計を同じくしていることが必要)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

◆手当月額◆
          児童1人の場合 41,550円 (平成23
年4月現在)
          児童2人目     5,000円
          3人目以降1人につき3,000円加算

※受給者の所得が一定額以上ある場合は一部又は全部が支給されません。(一部支給停止の場合、児童1人で41,540円〜9,810円支給。)また、公的年金を受けられる場合は支給されません。

※受給開始から5年又は手当ての支給要件に該当するに至った日から7年を経過する方(養育者を除く)は、就業や求職活動の状況などのわかる書類の届出がない場合、手当て月額が半額となります。

◆申請窓口◆ 住所地の市役所、町村役場へ

子ども手当 (母子、父子家庭の方が対象です)
中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。

◆手当月額◆ 子ども1人につき 13,000円

◆申請窓口◆ 住所地の市役所、町村役場へ
遺族基礎年金 (母子家庭の方が対象です)
遺族基礎年金は、受給要件に該当する国民年金の被保険者、又は被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻か子に支給されます。
遺族厚生年金 (母子及び寡婦、父子家庭の方共通です)
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人の死亡など一定の条件に該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。
寡婦年金 (寡婦の方が対象です)
寡婦年金は、国民年金の加入期間が25年以上(免除期間を含む)ある夫が死亡した場合に、死亡当時、夫によって生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳から65歳に達するまで支給されます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を支給されていたときは、寡婦年金は支給されません。

◆問い合わせ先◆ 年金事務所へ
 
資金の貸付
母子世帯小口資金貸付金(母子家庭の方が対象です)
母子世帯の方が、小額の資金を急いで必要とするとき必要な資金を借りることができます。

◆貸付を受けられる方◆
20歳未満の子を扶養している母子家庭の母

◆貸付限度額◆
10,000円〜50,000円

◆申請窓口◆
住所地の母子会又は、市役所、町村役場へ

※この制度は地域によっては実施していないところがありますから、よく確かめて申請してください。(平成23年4月現在実施市町)
徳島市,三好市,勝浦町
母子寡婦福祉資金貸付金 (母子家庭及び寡婦の方が対象です)
母子家庭・寡婦の生活の安定と、そのこどもの福祉の向上をはかるために、各種の貸付を行っています。

◆貸付を受けられる方◆
・母子福祉資金 20歳未満の子を扶養している母子家庭の母
・寡婦福祉資金 寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子であって現に児童を扶養していない方(扶養している子どものない方は、前年の所得が一定額以下の方)

※修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支援資金については、母子家庭の母が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金を除く)も貸付を受けられます。

◆受付窓口◆
市にあっては福祉事務所、町村にあっては町村役場へ
※ご利用については、福祉事務所の母子自立支援員とよくご相談ください。
※貸付金の種類、限度額などはこちらをご覧下さい。
                         ◆母子寡婦福祉資金貸付金の概要を表示
 
すまいのこと
母子生活支援施設(母子家庭の方が対象です)
18歳未満の子どもを養育している母子家庭のお母さんが、生活上のいろいろな問題のため、子どもの養育が十分できない場合に、子どもと一緒に利用できる児童福祉施設です。

◆問い合わせ先◆   福祉事務所等
県営住宅の優先入居 (母子家庭や父子家庭の方が対象です)
母子、父子家庭の方は,県営住宅入居募集のとき、一般の申込みと母子家庭等の優先枠の両方に申込みができます。

◆申込資格◆
20歳未満の子どもを扶養している母子、父子世帯であること

◆問い合わせ先◆
徳島県住宅供給公社  徳島市かちどき橋1丁目41 林業センター内
                  TEL(088)653−6666
 
給付金制度

母子家庭自立支援給付金事業 (母子家庭の方が対象です)

母子家庭自立支援教育訓練給付金
  母子家庭の母が、指定された教育訓練講座を受けた場合、その受講料の一部(2割、上限10万円)が支給されます。


母子家庭高等技能訓練促進費等事業
 ・高等技能訓練促進費
  母子家庭の母が指定された資格を取得するため、2年以上要請期間で修業する
  場合、修業期間の全期間(平成24年3月31日までに修業しているものに限る。)
  に月額14万1千円(市町村民税非課税世帯)又は7万5千円(課税世帯)が
  支給されます。
  ◆詳しくは、こちら。
 ・
入学支援終了一時金(平成20年4月入学者から)
  入学時の負担を考慮した額を一時金として修了後に5万円(市町村民税非課税
  世帯)又は2万5千円(課税世帯)が支給されます。

◆申込資格◆
  母子家庭の母で、前年の所得が児童扶養手当支給水準であり、教育訓練給付金にあっては、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができないこと等。
1人1回限り。

◆問い合わせ先◆ 福祉事務所等

 
優遇制度
たばこ小売販売業の許可 (母子家庭及び寡婦の方が対象です)
母子家庭の母や寡婦が製造たばこの小売販売業の許可を受けたい場合は、優遇されることになっています。

◆問い合わせ先◆ 福祉事務所等

◆申請窓口◆ 日本たばこ産業(株)の各支店又は営業所へ
JR通勤定期の3割引 (母子家庭の方や父子家庭の方が対象です。)
児童扶養手当を受けているひとり親世帯や、生活保護世帯の方が、JRを利用して通勤している場合は、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。

◆証明書の発行窓口◆ ひとり親世帯は市役所、町村
役場へ
税の軽減 (母子及び寡婦、父子家庭の方共通です

ひとり親世帯、生活保護世帯の方は申告により、所得税、住民税の軽減措置が受けられる場合があります。

◆寡婦(夫)控除◆
      
給与所得のみの方 ⇒ 給与の支払い者へ
      その他の方      ⇒ 確定申告の際、税務署へ

◆住民税◆  申告は市役所、町村役場へ

 
その他
子育て短期支援事業 (母子及び寡婦、父子家庭の方共通です)
保護者の病気や仕事などによって、家庭での養育が困難になった児童や保護を必要とする母子を児童福祉施設等において一定の期間、養育・保護します。

・短期入所生活援助(ショートステイ)事業
 保護者が社会的事由により家庭において養育できない場合

・夜間養護等(トワイライト)事業
 保護者の仕事等が恒常的に夜間、休日にわたる場合

 ◆申請窓口◆ 住所地の市役所、町村役場へ